不動産用語〜法律編〜
2007-12-02 Sun 20:52



不動産用語〜法律編〜


建築基準法

建物を建築する際に守らなければならない基本の法律。国民の生命、健康、財産を守ることを目的に1950年に制定される。一定以上の建物を建てるときには建築確認を受けることが必要。


用途地

それぞれの地域にそった発展を促すため都市計画法に基づいて定められた。住居系、商業系、工業系の3区分全12種類の地域に分けられている。建築物、用途、規模の制限がある。住宅が建てられないのは工業専用地域のみ。


品確法

住宅の品質確保の促進に関する法律。住宅の品質を高め、消費者の利益を保護しトラブルを円滑に解決することを目的に平成12年4月に施行された。住宅性能表示、紛争処理体制の整備、瑕疵担保責任の充実の3つを柱とする。


借地借家法

建物の所有を目的に地主から土地を借りて使用する権利に関する法律。平成3年に新借地借家法が出来て契約期間が50年以上の一般定期借地、10年から20年までの事業用借地、30年以上の建物譲渡特約付借地の3種類の権利がある。


個人情報保護法

特定の個人を識別できる氏名、生年月日、その他の情報を民間事業者が取扱う場合の最低限のルール。個人の権利や利益を守る為に平成17年4月施行された。


宅地建物取引業法

1952年に制定された不動産取引に関する法律。不動産会社の免許、宅地建物取引主任者の資格、業務内容、広告規制などや宅建業者に課す義務も定めている。




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