不動産用語〜土地編〜
2007-12-02 Sun 20:50



不動産用語〜土地編〜



更地

土地の上に定着物(建物、構築物、工作物)が無く、さらに使用収益を阻害する権利(借地権、地役権など)のついてない状態の宅地のことをいう。


路地状敷地

土地の一部が道路まで細長く路地状に延びている宅地。他に敷地延長宅地(敷延)、旗竿敷地ともいう。地方公共団体の条例で長さと幅及び建築物の制限が決められている。


地盤沈下

建物の荷重以外の要因で広範囲に地表面が沈み込む現象。軟弱地盤地域の建物がその重さで沈み込むことを不同沈下、不等沈下という。


建築条件付売地

土地を売る際に土地の売主、その子会社、または代理人と3ヶ月以内に建築請負契約を結ぶことを条件にしている売地のこと。条件が成立しない場合は白紙解約となる。仲介業者が媒介物件に建築条件を付けると独禁法違反となる。


セットバック

幅員が4m未満で建築基準法施行前から使われている既存道路に接している敷地で道路境界線を後退させること。セットバック面積が敷地面積の10%以上ある場合は物件広告に表示されていなければならない。




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