不動産用語 〜基本編〜
2007-12-02 Sun 20:45


不動産用語〜基本編〜


価格

課税対象とならない消費者である場合は物件価格に消費税はかかりません。しかし、売主が課税事業者(不動産会社等)となっている場合には、建物価格に対して消費税が課税されます。なお、価格の表示は、消費税等を含めた総額を表示することになっています。


交通

徒歩時間は80mを1分として計算し、1分未満の端数は切り上げます。信号待ちや坂道などのロス時間などは含まれません。また、バスの所要時間はダイヤグラムに従って表示されています。


取引態様

「売主」「代理」「専属専任媒介」「専任媒介」「媒介」等があります。


諸費用

購入物件の代金のほかに登記費用、手数料、税金などが経費として必要です。中古住宅の場合、購入代金の8%〜10%がおおよその目安です。


仲介手数料

不動産業者などの媒介で売買契約が成立した際には売買代金の3.15%+6.3万円以内の報酬(手数料/消費税含む)を支払わなければなりません。


住宅ローン

住宅を購入する資金として民間の銀行、信用金庫、信用組合、生命保険会社や公的な住宅金融公庫、年金住宅融資、財形住宅融資、自治体融資がある。お勤め先の社内融資や共済組合による融資もあるので有利な方法をご確認下さい。


印紙(印紙税)

不動産売買契約、工事請負契約、住宅ローン契約などの書類を作成する際に取引金額に応じた印紙を貼付します。契約の効力には影響しませんが印紙による納税を怠ると税法上の罰則が適用されます。


固定資産税

毎年1月1日時点で登記簿に所有者として登記された人に課税される市区町村税です。保有税。売買が成立した場合引渡し日を境に案分して負担します。


都市計画税

都市計画区域の市街化区域内にある土地建物で毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される税金。目的税。売買が成立した場合引渡し日を境に案分して負担します。(*市区町村の条例で課税地域が別途定められています。)


重要事項説明

不動産の売買契約、賃貸契約の前に不動産会社が取引当事者に対して契約に関する重要な事項を説明します。宅地建物取引主任者が主任者証を提示したうえで重要事項説明書を交付して説明することが宅地建物取引業法で義務付けられています。


クーリングオフ

訪問販売法による強引な営業により契約された消費者を保護する為に設けられた制度。不動産売買の場合、売主が宅建業者などで、契約場所が宅建業者の事務所以外であること。契約解除はクーリングオフ制度の書面をもらってから8日以内に内容証明郵便で契約の白紙撤回を通知する。


消費者契約法

クーリングオフ出来ない場合でも、売主が宅建業者で買主が個人であれば売買契約の過程で不実通知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知などがあるときは消費者契約法が適用され契約の取り消しが出来る。


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